マイナンバーについてMy Number
2015年7月22日
お客様各位
マイナンバーについて
いよいよマイナンバーが始まります。
2013年5月24日にマイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律)として成立し、2016年1月から利用開始されます。
2015年10月に個人番号の通知が開始、2016年1月からは指定された行政書類に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
詳しくは各項目をクリックしご確認ください。ご不明な点等ございましたら、下記の連絡先へご連絡ください。
【マイナンバーに関するお問合せ先】
住所:〒326-0333 栃木県足利市問屋町1535-12
TEL:
0284-70-2200
宛先:株式会社エーシーエス
マイナンバーとはAbout My Number
住民票を有するすべての人に市区町村により通知される12桁の番号です。
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
ブロードバンド・無線LAN・低価格化によりネットワークは多様化しています。
※複雑多様化するネットワーク構築には、当社の専門技術員がご支援いたします。
マイナンバーの目的
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
事業者が行わなければならないこと
1.マイナンバーの収集
- 社員だけでなく、扶養家族や個人の支払先も収集対象となります。(顧問税理士等)
- いかに確実かつ効率的に収集するか、収集段階でのセキュリティ対策も重要です。

2.情報の厳重管理
収集したマイナンバーは、マイナンバー法における「特定個人情報」の扱いとなり、厳格な保護措置が定められています。

※社員が退職し各書類の法定保存期間が経過した際には、マイナンバーを速やかに破棄・削除しなければなりません。
廃棄・削除を前提とした管理が必要です。
3.システムの改修
2016年1月以降、法定調書(源泉徴収票など)にはマイナンバーの記載が必須となります。
給与パッケージソフトウェア
ベンダーによるバージョンアップが期待できます。
自社開発システム
マイナンバーを取り込む仕組みづくりや関連する帳票のレイアウト変更など広範な改修が必要となる事態が予想されます。
エーシーエスからのご提案(業務に関する事)
1.パッケージソフトの対応
各種対応メーカーのパッケージソフトの導入・バージョンアップ(OBC、PCA、応研など)
2.エーシーエスへ委託(アウトソーシング)
弊社、情報処理部へ給与計算を委託→マイナンバーの入力・帳票作成等
3.マイナンバーの収集支援
メーカーによる収集(NEC・OBCなど)/エーシーエスによる入力代行
4.データの安全管理
ストレージサーバー、ACSバックアップサービス
エーシーエスからのご提案(セキュリティに関すること)
1.ITセキュリティシステムの導入
操作ログ、データ持ち出し管理ができるものを導入(ミロク情報 SOXBOXなど)
2.ウイルス対策ソフトの管理
ウイルス対策ソフトの一元管理ができるものを導入(トレンドマイクロなど)
3.外部侵入・サイバー攻撃の防止
ファイヤーウォールなどのネットワーク構築サポート
マイナンバー法(抜粋)
第九条(利用範囲)別表第一 (→ 対策が必要な業務システムの範囲)
※利用範囲で指定された目的以外での利用は禁止されています。
- 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
- 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
- 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。
- 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。
- 被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で定める事務等に利用。
第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務) (→ セキュリティ対策の必要性)
- 個人番号を利用する事務等を行う者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第十五条(提供の求めの制限) (→ 情報収集時の注意点)
- 法定された場合を除き、個人番号の提供を求めることを禁止。
参考資料